大屋歯科
医療費控除

診療時間

一般歯科・小児歯科・
審美歯科・往診

大屋歯科
大阪府吹田市朝日町
3-115
さんくす3番館1F
電話:06-6382-2662

【各種保険取扱】

 


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控除の計算方法

並びかえると

医療費控除
(最高200万円まで)
=
一年間に
支払った
医療費の総額
保険金
などで
補填
される
金額
10万円
(所得が200万円以下は所得の5%)

 

還付される税金の計算方法:

還付される税金=医療費控除額×【所得税率

所得税率
  〜 195万円
5%
195万円〜 330万円
10%
330万円〜 695万円
20%
695万円〜 900万円
23%
900万円〜1800万円
33%
1800万円〜4000万円
40%
4000万円〜
45%

例1.自費診療を150万円された場合(所得税率23%の場合)
歯科治療費……………………150万円         
その他の医療費…………………10万円
保険からの補填費……………………0円

150万円10万円0円−10万円150万円
150万円×23%=34.5万円(仮に納めた税金が20万円なら20万円まで)
34.5万円を上限として戻ります。


すなわち、150万円の治療費が、
実質は150万円−34.5万円=115.5万円になるわけです。

 

例2.自費診療を40万円された場合(所得税率20%の場合)
歯科治療費………………………40万円
その他の医療費………………………0円
保険からの補填費……………………0円

40万円0円10万円30万円
30万円×20%=6万円
6万円を上限として戻ります。


すなわち、40万円の治療費が、
実質は40万円−6万円=34万円になるわけです。



手続きは簡単です

確定申告の時に所轄の税務署で取扱いをしています。

【必要なもの】
・ご家族一年分(1月1日〜12月31日)の医療費の領収書
・交通費のメモ(氏名/日付/理由/交通機関を明記する)
・印鑑
・源泉徴収票(給与所得者)
※ 必ず国税局、または所轄税務署にご確認ください。
※ 本書は法令に照らし、いかなる事も保証できるものではありません。


 

 

 

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